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美容師・理容師健康診断

美容所を開設するときや新たに美容師を雇うとき、および少なくとも年1回「結核・伝染性皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病」については健康診断を行い、保健所に医師による診断書を提出することが義務づけられています(美容師法施行規則・第19条第1項、2項)。
当院では、美容師・理容師の「結核・伝染性皮膚疾患に関する健康診断書」を作成しておりますので、ご相談ください。「理・美容師のための健康診断をしたい」とお伝えいただければわかります。

検査項目/料金

問診
診察
胸部X線検査 など

※所定の診断書様式をご持参された場合は、その内容により料金が異なってくる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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